当社では、基本構造については長期10年間の保証を、その他については各部位ごとに1、2年または5年の保証期間を定めて、その品質の保証を行っています。
※引渡日から保証期間(日数換算)の対象となりますが、引き渡しの際の残金清算が済んでいない場合はアフターメンテナンスは致しかねます。
★対象となる部分
・構造耐力上主要な部分
住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧、または地 震、その他の振動もしくは衝撃を支える部分(AからI)
・雨水の浸入を防止する部分(J・K・L)
保証の内容
○引き渡し時の瑕疵に対する無償修繕あるいは損害賠償
○契約解除(売買契約の場合で、修繕不可能な場合に限られます)
瑕疵担保期間
○完成引き渡しから10年間(特約により20年まで延長可能です)
用語の解説
新築住宅とは……
人が一度も居住したことのない、完成後1年以内の住宅をいいます。
瑕疵とは……
引き渡し時の住宅が契約に定められた内容(仕様書どおりの品質・性能)
や社会通念上必要とされる性能を欠いていることです(欠陥と同じ)。