住宅性能表示制度は、新築住宅の性能を、住宅の工法・構造・施工業者の違いにかかわらず、国が定めた共通ルールに基づいて、第三者機関が客観的に評価する制度で「住宅の性能を評価・表示する仕組み」「性能評価された住宅に関する紛争を処理する仕組み」の2つの仕組みから成り立っています。
以下に、この2つの仕組みを説明いたします。
耐震性、省エネ性など、住まいに関する性能を9つの項目に分け、それぞれに等級や数値が示されます。
等級や数値は、国が定めた共通の基準にのっとり示されるので、それを見れば、性能の違いが一目でわかります。
各性能は指定住宅性能評価機関という第三者機関が、客観的かつ公平中立にチェック・評価します。しかも、設計評価・現場検査(4回)が行われるので安心です。
第三者機関によって検査を受けた住宅は、設計段階での各項目の等級や数値を記した設計住宅性能評価書と、設計段階での等級や数値を守って、実際に建設されたことを証明する建設住宅性能評価書が交付されます。